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遺言・相続

相続登記手続

相続登記とは、不動産の所有者がお亡くなりになった場合に不動産の名義を変更する
手続です。相続登記をせずに何年も放置しておくと相続人の方がお亡くなりになり、
さらに相続が開始して相続人が増え遺産分割協議が複雑になったり、必要書類の収集が
困難になったりします。相続人の方が認知症等になられた場合も遺産分割協議が
困難となります。また、相続した不動産を売却したいと思った場合、その前提として
相続登記をしておかないと売却することができません。
お早めに相続登記を済ませておくことをおすすめします。

相続放棄

相続人であっても、遺産を相続したくない場合は、相続の放棄をすることができます。
相続が開始すると、相続人はプラスの遺産だけではなくマイナスの遺産も相続すること
となります。マイナスの財産の方が多い場合でも相続放棄をすることにより、故人に
代わって借金を返済しなければならないということがなくなります。また、相続放棄を
すると相続人ではなくなりますので、相続人間の争いに巻き込まれるということを
回避することができます。

遺言書作成

遺言書を作成していない場合、遺産について相続人間で遺産分割協議をすること
となります。この協議で相続人間の意見がまとまらないと相続人間で争いが
生じてしまいます。「 私の家族は大丈夫! 」と思っていても、いざ相続が開始すると
争いが生じてしまうということも少なくありません。
また、遺言によれば、相続人ではないが大変お世話になった人がいるという場合、
その人に財産を譲るということもできます。
元気なうちにご自分の財産の行方を決めておくと、相続人間の平穏を保つことができ、
安心して老後の生活を送っていただけることができます。

遺産分割協議書作成遺言書作成

相続人間で遺産分割について協議した結果を聞かせていただき、その内容に沿った
文書を作成します。遺産分割協議書は、協議の内容を証明するために各相続人が
保管しておくものですが、相続登記に必要となることもあります。